自己都合と会社都合の違いについて

「自己都合による退職」と「会社都合による退職」について。まずは、主な転職理由によっての違いなど、基本的な情報から整理していきます。

自己都合による退職

自己都合による退職とは、本人の意思で退職を希望する場合を指します。

自己都合による退職の主な理由

  • 転職するため
  • 今までと仕事内容が変わったため
  • 人間関係がうまくいかなくなった
  • 以前と勤務時間が変わってしまった
  •     
  • 病気や事故などの体調不良のため
  • ライフステージが変化したため(結婚・妊娠・出産・育児など)
  • 家庭の事情のため(親の介護など)

会社都合による退職とは、会社側の都合によって退職せざるを得ない場合を指します。

会社都合による退職の主な理由

  • 会社が倒産したため
  • 会社の経営計画のため(リストラなど)
  • 支店や事業所が廃止したため
  • 解雇処分を受けたため

注意

人員整理のため早期退職優遇制度を利用して退職した場合は、自己都合による退職になることが多いです。
早期退職優遇制度を利用して退職する場合は、自己都合退職か会社都合退職のどちらになるか、会社側に必ず確認しておきましょう。

自己都合退職前の準備は?

自己都合による退職の場合、事前の準備をしておいて損はありません。退職の申告や有給について確認し、円満に退職できる準備をしておきましょう。

  • 退職の申告について
  • 有給消化
  • 退職金

法律上では2週間前に退職の申し出をすれば退職できるとされていますが、会社への退職の申し出は、引継ぎ等もありますので1~2カ月前に上司に伝えるようにしましょう。
その後、退職届を提出します。残っている有休消化ですが、消化できるかどうかは会社により異なります。
有休消化が認められる場合は、後任者への引継ぎや残っている仕事量、有休の残りの日数を考えて退職日を決め、早めに会社に申告するようにしましょう。

自己都合による退職での失業保険について

ここでの失業保険とは、雇用保険の失業給付金のことを指します。失業保険は、次の仕事が決まる前にとっては大切なお金です。自己都合による退職の場合における給付の条件や手続きなどについて触れていきます。

受け取りについて

自己都合による退職の場合、失業保険の受け取りは約3ヶ月後になります。失業保険が給付されるまでに給付制限と呼ばれる期間があり、退職後、ハローワークで手続きをしてから7日と3ヶ月後にようやく支給されます。自己都合による退職での場合は、失業保険はすぐ受け取りできないことを理解しておきましょう。

補足
基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、90日~360日の間で決定されます。
失業手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。
雇用保険の「基本手当」を受けるためには、ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
※さらに詳しい内容はお近くのハローワークにお問い合わせしてみて下さい。

給付の条件

失業保険の給付には条件があります。給付制限期間中に必ず求職活動をしなければなりません。
また給付制限後も4週間に一度ある失業認定日にハローワークに出向き、求職活動を報告し、失業認定を受ける必要があります。ここでの求職活動にインターネット、新聞などでの求人閲覧や知人への紹介依頼などは含まれませんので注意が必要です。

手続きについて(提出書類)

会社を退職した際に、まずは必要な書類を持参し、ハローワークに行きましょう。

必要書類について

  • 離職票(退職後、会社からもらえます)
  • 雇用保険被保険者証(退職後、会社からもらえます)
  • 写真付きの身分証明書(運転免許証、住民基本台帳カードなど)
  • 写真2枚(縦3cm×横2.5cmの正面上半身、かつ3か月以内に撮影したもの)
  • 印鑑
  • 本人名義の普通預金通帳
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)

給付制限が免除されるケース

特殊な理由で退職した場合、理由によってにはなりますが「特定理由離職者」として給付制限が免除されるケースがあります。
「特定理由離職者」と認められれば、給付日数が長くなったり、国民健康保険料が軽減されることもあります。

特定理由離職者と認められるかもしれないケース(一部)

  • 親の死亡によって家庭状況の急変した場合
  • 30日以上の長期間にわたる家族への看護や介護を行っていた場合
  • 結婚や事業所の移転などにより、往復の通勤時間が4時間以上となり通勤が難しくなった場合
  • 医師の判断で退職したほうが良いとアドバイスされていた場合

認められるかどうかは状況により変わります。また、認められるためには必要書類の提出も必要です。まずはハローワークに相談することをおすすめします。

注意したいポイント

『失業状態にある』とは、『就職する意思と能力があるにもかかわらず職につけず、積極的に求職活動を行っている』ことです。
専門学校に行き学業に専念する場合や結婚により家事に専念する場合、または次の就職先が決まっている場合は失業状態として認められません。
病気やけが、妊娠、出産、育児、介護、看護の場合も基本的には失業給付を受け取ることができませんが、ハローワークで受給期間延長の手続きを行えば働ける環境が整った後に失業給付金を受け取ることができます。
偽り・その他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられてしまいます。

自己都合退職で失業給付金を多く受け取るためには?

自己都合退職の場合でも、ハローワークで退職の理由が『正当な理由による自己都合退職』と認められれば、3ヶ月間の給付制限が免除されます。
また、失業給付金の日数が延長されたる場合もあります。正当な理由として認められるケースは様々で、『結婚や事業所の移転により、通勤時間が2時間以上となり通勤が難しくなった』『1ヶ月以上の長期間にわたる家族の介護や介護』『自己の意思に反しての住所への移転を余儀なくされた』『鉄道、バスなどの廃止または運行時間の変更等』などがあります。
正当な理由による自己退職として認められる可能性がある場合は、一度ハローワークに相談してみましょう。証拠となる書類の提出を求められる場合もあります。

まとめ

自己都合による退職について、理解していただけたかと思います。
会社の辞め方ひとつで、受けられる制度が大きく変化します。特に自己都合による退職は、基本は自身の都合のため、あまり優遇されないのが現状です。そのため、認められる制度を正しく理解し、うまく活用するべきだと思います。 また、円満かつスムーズに退職するには、計画性が必要です。しっかり準備期間を設けて、余裕をみて退職することをおすすめします。