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現在、私は課長職で毎日残業をしていますが時間外労働手当はもらえないのでしょうか。管理監督者だから出ないと会社から説明されていますが役職手当も微々たるものです。

確かに管理監督者であれば時間外労働手当は出ませんが、その定義は労働条件を決定するほどの経営者と一体的立場でなければなりません。役職手当をもらって通常の労働時間に拘束されている課長級であれば管理監督者にはあたらないため、企業には時間外労働手当の支払い義務が生じます。

■担当者プロフィール
社会保険労務士 / 船木千嗣

大阪経済大学卒業後、建設会社の人事総務を5年勤務したのち、2010年から社会保険労務士として開業。 行政協力で労働基準監督署から労働者の労務相談を年間600件以上を解決。 経営者側の労働トラブルにおいても労働者側・経営者側の二つの視点から解決に導く。 その経験値と実績から経営者の方の経営相談業務も依頼され、細かなサポート能力を展開している。 担当区域は大阪全般。

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