退職を迫られたら…依頼退職の性質を知っておこう

依頼退職とよばれる退職の種類は、「会社都合退職」にあてはまることが多く、「退職勧奨」ともよばれます。 退職勧奨とは、会社からある理由をもとに会社を退職してほしいと促され、その申し出に合意して退職することをいいます。

退職の種類には、ここでいう会社都合退職の他に自己都合退職というものがあり、失業保険の受給開始・受給期間に関わってくるため、聞いたことがある・意識したことがある、という人も少なくないかもしれません。

会社都合と自己都合の違い
・会社都合退職 … 退職後すぐに失業保険が給付される
・自己都合退職 … 退職後3ヶ月の給付制限(待機期間)がある

ご紹介したとおり、退職勧奨での退職理由は一般的に会社都合退職となるものだと思われがちですが、退職時の受け入れ方によっては自己都合退職となってしまう場合があるため注意が必要です。 退職勧奨を受けた場合にはその理由・退職の種類を会社側によく確認しましょう。

退職勧奨は、会社から一方的に労働契約を解除される「解雇」とは違い、詳しく定める法律はありません。 退職勧奨されたとしても、自分自身で退職するか・しないかを選ぶことができます。 会社側は、退職勧奨により退職を強制することはできないのですね。
「法律がない」といっても、無理やり退職に追い込まれるなどの、パワハラによる退職勧奨などについては、退職後にその効力が無効となったという裁判例もあります。 不当な退職勧奨を受け、納得できない場合などには、退職の意志を表示する前に労働基準監督署に相談するのがいいかもしれません。

退職に応じる前に!依頼退職で自分を守る方法

退職勧奨を受け戸惑っているものの、「このまま会社に残っても居づらくなってしまうかもしれない…」と感じ、追い詰められるように退職に応じてしまうという人も多いかもしれません。 この場合、ネガティブな条件ばかりが浮かんでしまい、「自主的に辞めてしまおうか」と考えてしまいがちです。 ですが、退職を焦らず一呼吸おいて、以下を確認してみてください。 自主的に辞めてしまうことにより自己都合退職という扱いになり、辞めたあとにも不利な状況をつくらないために大切な条件となります。

気をつけること
・自分の意志で退職するつもりはないことをはっきり主張する
・離職票も会社都合退職としてもらうよう確認をとる
・退職金の上乗せなどの保障交渉をする

会社にとって都合のいい辞め方をする必要はありません。
自分で対応していかなければならず会社との交渉に苦労する人もいるかもしれませんが、退職後の自分のためにも確認すべきことを確認していきましょう。

退職勧奨には強制力がないことをご紹介しましたが、辞めないという選択をした場合、居心地が悪くなる・居づらい状況をつくられてしまう、ということは実際にある話です。 パワハラとなるような会社側の対応があった場合は、労働契約法で定められた職場環境保全義務に違反する可能性があります。 居づらい状況となっている原因を整理して、労働基準監督署に相談してみることをおすすめします。

依頼退職で損をしないためにやるべきことまとめ

依頼退職(退職勧奨)で損をしないためにやるべきことについてご紹介してきました。 最後にもう一度、依頼退職の申し出があった際に注意したいことについてまとめておきましょう。

  • 退職勧奨には強制力はない
  • 自分の意志で退職するつもりがない場合「会社都合退職」になることを確認する
  • 退職金上乗せなどの保障について確認する
  • 依頼退職を断った場合のパワハラは労働基準監督署に相談!

退職依頼内容に納得ができない場合には、消極的にならず、なるべく自分を守れるかたちで退職できるようすすめていきたいですね。

依頼退職となったなら、スピーディに転職活動を始めましょう!

依頼退職を提案されたなど、不測の事態に陥った場合焦りや不安で泣き寝入りしてしまうかも知れません。 しかし、転職活動は早い時期に始めることが成功への秘訣です。 ただ、闇雲に早く始めただけでは転職失敗にもなりかねません。では、どうすれば良いのかというと 転職のプロに相談にのってもらいながら、マンツーマンで転職を成功させるのです。 この方法が一番確実で安心して活動できると思いますし、自分ひとりで探すより負担も軽くなります。 早期転職には豊富な求人数を誇るこちらの2社がオススメです。