◎所得税

所得税に関しては、会社に在職中は、毎月、給与から少し多めに所得税を徴収しています。
12月の年末調整時に多めに徴収していた所得税を還付しますが、退職した場合は、自ら確定申告をし、還付請求を行わないと税金は還付されることはなく、損することになります。また、状況によっては、さらに所得税を支払わなければならない場合もあります。
確定申告をし、追加分の所得税を支払わないままにしておけば、税務署から本来支払うべき税金を徴収された上に、期限内に確定申告をしなかったということで、加算税を支払わなければならない場合もあります。
税金の還付がある場合は、税務署はあなたに対して何の働きかけもありませんが、追徴する場合は、税務署からの連絡があります。後で加算税を払うことにならないためにも、退職後は必ず確定申告を行うようにしましょう。その時、源泉徴収票や生命保険料の控除証明書等も必要になりますので、必ず大切に保管するようにしてください。

◎住民税

住民税に関しては、前年の年間所得(1月~12月)をもとに計算されますので、退職後も住民税を支払わなければなりません。
住民税は、前年に所得に対して、翌年の給与から毎年6月~翌年5月まで毎月支払うしくみ(特別徴収)になっています。
退職後は、勤務先で住民税を天引きすることができなくなりますので、あなたが直接、市町村に納めることになります。住民税の税額通知書が自宅に送付されますので、その用紙を持ってコンビニや金融機関等で支払うようになります。
退職時に住民税を一括して給与から天引きしてもらうこともできます。住民税を一括で徴収してほしい場合は、勤務先の事務担当者に申し出るようにしましょう。住民税の残額全部を最後の月の給与から一括で天引きしてもらうことができます。
ただし、住民税を一括で天引きしてもらったとしても、住民税は前年度の所得に対する税金ですので、例えば、あなたが今年の7月に退職した場合、今年の1月から7月までの給与に対しての住民税は残っており、翌年支払わなければなりません。

◎退職金に関わる税金

勤務先に『退職所得の受給に関する申告書』を提出すると、会社が退職所得税等の額を計算し、正規の金額が源泉徴収されますので、原則として確定申告は不要になります。
もし勤務先に『退職所得の受給に関する申告書』を提出しない場合は、退職所得税等が一律20.42%差し引かれますが、確定申告を行うことにより税金が清算されますので、退職後に確定申告をすることをおすすめします。

まとめ

退職後に、税金の手続きをしないまま放っておくのは、絶対に止めましょう。
放っておくことで、本来より大きな負担を強いられる場合もありますし、事前にそれらの知識をもっておくことで、多くのお金を節約できる場合もあります。退職をある程度決断した時点で、自分の身を守るためにも、税金についての知識を持つことが大切です!