税金の優遇制度

住民税や所得税の優遇制度として「扶養控除」、「配偶者控除」、「配偶者特別控除」などがあります。
税金を納めている人に、その人に扶養されている家族や親族、配偶者がいる時に、条件が満たされていれば税金の控除を受けることができるのです。ここでは「配偶者控除」、「配偶者特別控除」について解説します。

①配偶者控除を受けるための条件

配偶者控除を受けるためには、様々な条件を満たす必要があります。
その条件とは、

  • 配偶者である(内縁関係の人は該当しない)
  • 納税者と生計を一にしている(同居していなくても可)
  • 年間の合計所得金額が38万円以下である(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない又は白色申告者の事業専従者でない
    ※青色・白色申告:個人事業主(自営業者)の確定申告
     事業専従者:親族等が営む事業に従事する人

となります。

②配偶者控除で仕事が制限されるってどういうこと?

配偶者控除を受けつつ働くためには、上記の条件である『年間の所得合計が38万円以下(給与収入を得ている場合、給与所得控除である65万円を差し引いて、38万円以下)』がとても重要なポイントとなります。
給与所得控除65万円と年間所得38万円を合わせて103万円となるのですが、年間の給与所得は103万円以下でないと配偶者控除が受けられないのです。
つまり、配偶者控除を受けて働こうとすると、年収103万円以下でしか働くことができないのです。
正社員として年収103万円で働くというのは非常に難しいため、アルバイトやパートでしか仕事をすることができなくなってしまいます。そのため、仕事が制限されると言われているのです。

③年収103万円を超えてしまった場合は?

収入が増えるにつれて段階的に控除額は減っていきますが、下記の条件を満たせば「配偶者特別控除」を受けることができます。

  • 配偶者である(内縁関係の人は該当しない)
  • 納税者と生計を一にしている(同居していなくても可)
  • 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満である(給与のみの場合は給与収入が103万円超141万円未満)
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない又は白色申告者の事業専従者でない
  • 他の人の扶養親族となっていない
  • 控除を受ける人(納税者本人)の年間の所得合計が1000万円以下である

つまり年収141万円未満まで税金の控除を受けることができるのです。
ただ、納税者本人の年収が1000万円以下という条件もあるので、配偶者の年収にも注意が必要です。

社会保険の優遇制度

年収が130万円未満であれば、親や配偶者など、家族の社会保険の被扶養者となることができ、自分で社会保険料を支払う必要がありません。
(ただし、労働時間が加入要件を満たしている場合は自身が社会保険に加入する必要があります。また、勤務先の従業員数や配偶者の所属する健康保険組合によって条件が変わってきます。)

扶養から外れて働きたい場合は?

自身も正社員などフルタイムで働きたいと考えている場合は、扶養から外れて働いても問題はありません。
ただし、自分で働く会社の社会保険に加入し、税金を納めることになります。
税金や社会保険の優遇制度を受けることができないのでデメリットに感じるかもしれませんが、厚生年金に加入することで将来受け取れる年金額が増えますし、「出産手当金」など健康保険給付金を受給することも可能です。

まとめ

扶養内で働こうとすると、どうしても仕事も制限されてしまいますが、年金など将来のために扶養から外れて働くことも選択肢のひとつです。ただし扶養から外れることによって、税金、社会保険料の負担が増えて結果的に世帯の手取り金額が減少することもあるので、世帯の手取りも考えながら、自分にあった働き方を選んでいきましょう。

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