就業規則で「二重勤務禁止」になっている場合は注意が必要

現在働いている職場や転職先が「二重勤務禁止」になっている場合は、退職日と入社日が重なってしまうことは禁止されています。隠していても、入社処理などで二重勤務になってしまうことはばれてしまう可能性が高いです。あやふやな場合は現在働いている職場や転職先に相談してみることをおすすめします。

退社から入社日まで日にちが空いてしまった場合

退社から新しい会社の入社日が空いてしまった場合も注意が必要です。会社に勤務している場合、年金や保険料はお給料から自動的に引かれます。しかし、退職してから転職先に入社するまでの日にちが空いてしまうと、年金や保険料を自分で払う必要があります。国民年金や国民健康保険を支払わなければなりません。

1週間くらいなら国民健康保険に加入しなくていい?

退社日から入社日までの間が1週間くらいだからといって、国民健康保険に加入しなくていいやと考える方もいますが、国民健康保険は強制加入ですので、絶対に入りましょう。未加入が判明すると罰則をうけることもありますし、万が一病気になったり怪我をして病院に行った場合、治療費は全て自費で支払う必要があり、国民健康保険に加入する方が安かった…という結果になってしまいます。たとえ1週間程度であっても国民健康保険には必ず加入するようにしましょう。

退社日と入社日によっては社会保険料で損をする

実際に、退社日と入社日はいつにするのがお得なのでしょうか?社会保険料は被保険者の入社日を「資格取得日」、退社した日の翌日を「資格喪失日」としています。社会保険料は資格取得日の属する月から発生し、資格喪失日の属する月の前月まで徴収されます。そのため、資格喪失日の属する月は社会保険料を支払う必要はありません。例えば、3月1日入社で5月30日に退社した場合、5月31日が資格喪失日となります。3、4月分の社会保険料が発生しますが、5月分の社会保険料を支払う必要がありません。社会保険料は合計2ヶ月分のみになります。

月末入社だった場合

例えば、3月31日入社だった場合、3月分から社会保険料が発生することになりますが、4月1日入社であれば社会保険料は4月分からとなります。たった1日違うだけで、1ヶ月分の社会保険料が増えてしまうことになります。もちろん、分割負担する会社にとってもこれは損失ですが、社会保険料はお給料から天引きされるので、被保険者にとっても大きな損失になります。退職するなら月末前、入社するなら月初めにした方が会社にとっても働く人にとっても社会保険料の支払いに関してはお得となります。ただし社会保険の加入期間が短くなれば将来の年金額も減ることになるので「目先の支出」と「将来のお金」どちらにメリットがあるかを考えて、入社日、退社日を調整しましょう。

内定後の入社日の決定はいつぐらいがベスト?

転職先から内定を貰い、いざ入社することが決まったら入社日を話し合います。現在働いている方は、1ヶ月〜2ヶ月後にしてもらうのがベストです。現在の職場が嫌だからといって、明日からすぐに辞めることはできません。引き継ぎなどをする必要があるので、内定を貰ったらすぐに現在の職場に退職する意向を伝えましょう。退職の意志は、まずはじめに直属の上司に伝えるのがマナーです。

【重要】必ず退職日が決まった後に、転職先の入社日をきめるべし

退職をする前に転職先を探す人が多いですが、その際の注意点として、転職先の入社日は必ず退職日が決まった後に行いましょう。
「何事もなく退職できるだろう」と考えている人もいますが、そううまく事が進まないのが退職においてのあるあるなので、そうなった時に一番迷惑をかけてしまうのは、内定が決まった転職先企業になるため、そうならない為にも、必ず退職日が決まってから転職先の入社日を調整する事が肝心です。
退職が上手く進むか分からない、退職日が具体的に決められない場合は、それも含めて転職先企業に相談しましょう。もし言いにくい場合は、転職エージェントを利用していると、間にキャリアコンサルタントが入り、交渉を行ってくれるため自分の負担が軽減されて行いやすいでしょう。
転職エージェントでも担当のキャリアコンサルタントの質によってサポートしてくれない場合があるため、極力、以下の様なサポート力に定評のある大手転職エージェントをご利用されることをおすすめします。