遅刻や欠勤をしたことで住宅手当がカットされてしまいました。これは問題ではないですか?
個々の労働契約や就業規則もしくは労働協約に定めがあれば、遅刻や早退、欠勤など労務の不提供があった場合に家族手当や住宅手当をカットすることは問題ありません。
■担当者プロフィール
社会保険労務士 / 船木千嗣
大阪経済大学卒業後、建設会社の人事総務を5年勤務したのち、2010年から社会保険労務士として開業。 行政協力で労働基準監督署から労働者の労務相談を年間600件以上を解決。 経営者側の労働トラブルにおいても労働者側・経営者側の二つの視点から解決に導く。 その経験値と実績から経営者の方の経営相談業務も依頼され、細かなサポート能力を展開している。 担当区域は大阪全般。