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研修合宿があり、朝に30分の体操を終えてから勤務時間8時30分~17時30分。その後一時間のミーティングが あったのですが、朝の体操30分と夜の一時間のミーティングは労働時間に入りますか?

体操とミーティングが強制参加であれば、労働時間となります。

■担当者プロフィール
社会保険労務士 / 船木千嗣

大阪経済大学卒業後、建設会社の人事総務を5年勤務したのち、2010年から社会保険労務士として開業。 行政協力で労働基準監督署から労働者の労務相談を年間600件以上を解決。 経営者側の労働トラブルにおいても労働者側・経営者側の二つの視点から解決に導く。 その経験値と実績から経営者の方の経営相談業務も依頼され、細かなサポート能力を展開している。 担当区域は大阪全般。

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