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解雇予告を出されていたのですが、短縮した日数分の予告手当も払うからと言って、 解雇日を早められました。強制的に解雇日を変更なんていいの?

強制での変更は駄目ですが、本人が同意した場合なら問題ないかと思われます。

■担当者プロフィール
社会保険労務士 / 船木千嗣

大阪経済大学卒業後、建設会社の人事総務を5年勤務したのち、2010年から社会保険労務士として開業。 行政協力で労働基準監督署から労働者の労務相談を年間600件以上を解決。 経営者側の労働トラブルにおいても労働者側・経営者側の二つの視点から解決に導く。 その経験値と実績から経営者の方の経営相談業務も依頼され、細かなサポート能力を展開している。 担当区域は大阪全般。

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