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営業係長の私は、集金した多額の現金が入ったカバンを紛失して半年の降格処分になり、結果として給料が8分の1ほど減りました。これは労基法が定める減給の制限額を超えているので違法じゃありませんか?

降格は職務自体を変更する処分であり、その結果賃金が減少するのであって、これは減給の制裁には当たりません。

■担当者プロフィール
社会保険労務士 / 船木千嗣

大阪経済大学卒業後、建設会社の人事総務を5年勤務したのち、2010年から社会保険労務士として開業。 行政協力で労働基準監督署から労働者の労務相談を年間600件以上を解決。 経営者側の労働トラブルにおいても労働者側・経営者側の二つの視点から解決に導く。 その経験値と実績から経営者の方の経営相談業務も依頼され、細かなサポート能力を展開している。 担当区域は大阪全般。

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