私はフレックス制の会社に勤めており、会社規定のコアタイムに3回遅刻したことを理由に欠勤1日扱いにすると言われてしまいました。ちゃんと8時間は働いているので、欠勤分を取り返したいです。
取り返せる可能性があります。本来フレックス制に遅刻は起こりえないものですが、会社が規定したコアタイムに遅刻した場合、ペナルティを課すことは可能です。しかし、総労働時間働いているにもかかわらずコアタイムの遅刻を不就労扱いにすると労基法第91条に抵触する場合があります。
■担当者プロフィール
社会保険労務士 / 船木千嗣
大阪経済大学卒業後、建設会社の人事総務を5年勤務したのち、2010年から社会保険労務士として開業。 行政協力で労働基準監督署から労働者の労務相談を年間600件以上を解決。 経営者側の労働トラブルにおいても労働者側・経営者側の二つの視点から解決に導く。 その経験値と実績から経営者の方の経営相談業務も依頼され、細かなサポート能力を展開している。 担当区域は大阪全般。