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健康診断の時間は労働時間に入りますか?

その受診に要した時間の賃金は事業者が支払うことが望ましいが、当然に負担すべきものではないため労使協議して定めるべきという主旨の判例が出ています(昭和47.9.18)。ただし、特定の有害業務に従事する労働者向けの特殊健康診断に要する時間は労働時間とされます。

■担当者プロフィール
社会保険労務士 / 船木千嗣

大阪経済大学卒業後、建設会社の人事総務を5年勤務したのち、2010年から社会保険労務士として開業。 行政協力で労働基準監督署から労働者の労務相談を年間600件以上を解決。 経営者側の労働トラブルにおいても労働者側・経営者側の二つの視点から解決に導く。 その経験値と実績から経営者の方の経営相談業務も依頼され、細かなサポート能力を展開している。 担当区域は大阪全般。

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